持続化給付金がもらえない?!民泊の厳しい現状とこれから!

持続化給付金がもらえない?!民泊の厳しい現状とこれから!

政府が新型コロナウイルス感染拡大による日本経済の低迷の救済策として、中小企業や個人事業主を対象に開始した「持続化給付金」の支給について不公平感が問題になっています。

特に民泊業者は制度上対象外で簡単には改善が期待できそうにない現状があります。

持続化給付金の対象者と受給額

持続化給付金の対象者は新型コロナウイルス感染防止のため休業したり経済活動を自粛したために、前の年よりも50%以上売上が減った中小企業と個人事業主が対象となります。

金額については確定申告時の事業収入を前年度と比較します。金額の上限は中小企業であれば200万円で、個人事業主であっても100万円まで受給することが出来ます。

しかしながら、個人事業主に関しては事業収入として申告しているかどうかで受給対象になるかどうかが決まります。

民泊の売り上げは国税庁によると事業収入とみなされません。「雑所得」という分類に原則的にはなってしまいます。他に個人では不動産所得として申告することも出来ますがその場合もやはり給付の対象外になってしまいます。

給付対象外の民泊の苦境事例

和歌山県の白浜町の46歳の女性は新築の戸建て住宅を2000万円で購入して民泊を営んでいました。

緊急事態宣言が出され真面目に営業自粛に応じて5月上旬から月末まで休業しました。平均的な月収は20万円ほどですが5月は5分の1の4万円たらずでした。30年の住宅ローンを組んでくることもあり「個人事業主の上限100万円が給付されたら、どんなに助かるか」と思うのは当然です。

しかし、民泊の収入を不動産所得として申告していたため対象外になってしましました。同じような民泊による収入を法人として事業収入と申告していたら100万円まで給付を受けることが出来るのです。
「自粛に協力させたのだから補償すべきだ。所得区分ではなく、実態を見てほしい」と切実な思いを訴えていると言います。

今後の政府の対応

事例のような訴えも多かったのか給付対象の緩和が2020年度第2次補正予算で決まりました。
申告は「雑所得」だとしても民泊事業で収入を得ていたことが証明できれば、給付対象となり申請出来ることになったのです。

しかし手放しでは喜べないのが現状です。
「雑所得のケース全てに給付するわけではない。民泊が副業の場合などは認められないこともある」と経済産業省の担当者は話しているというのです。
民泊事業者にとっては完全に問題がクリアされたとは思えない所でしょう。

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