「指図するな」と勝手に部屋を工事…暴走するマンション住民を止めたい【弁護士が解説】

弁護士が解説!強引な修繕阻止!管理組合の主張は通るのか!?

管理組合はマンション住民による組織ですが、同じマンションの人にモノ申すのは難しいものです。

それがこれから住もうという未知の区分所有者だとしたらなおさらです。

今回取り上げるのは、入居時に建物に影響を与えるような修繕工事を「指図するな」と強引に進めようとする区分所有者の行動です。

管理組合がやめさせる法的手段があるのか香川総合法律事務所・代表弁護士が解説します。

管理組合の対応

新規入居者は部屋の修繕について管理組合の理事長に申請しました。

理事会で話し合った結果、建物に悪影響及ぼしかねない内容だったため、理事長が所有者に工事内容を修正するよう話に行きましたが聞き入れず、新規入居者は勝手に工事を始めてしまいました。

新規所有者の行動は正統なのか?

「自分の部屋なのだから」と工事を始めてしまった新規所有者の行動は許されるのでしょうか?

もしも、区分所有法、管理規約に違反がない範囲なら誰の許可を得なくても修繕することは可能です。

例えばトイレの便器の入れ替えなどは許容範囲であることが多いです。

場合によっては「自分の部屋なんだから指示される筋合いはない」という所有者の主張は正統になるのです。

標準管理規約の改正

勝手に修繕できる範囲というのは難しいものです。

そこで、2016年に標準管理規約の改正がありました。

要約すると共用部分や他の部屋に影響のおそれがある場合は管理組合の理事会の議決で承認されなければ、修繕できないという規定です。

つまり「指示するな」という新規所有者の主張は通らず強引な修繕は違反していると言えます。

「民事訴訟」が手遅れになる

違反して修繕を始めてしまった場合も法的措置でやめてもらうことは可能と分かりましたが、直ちに民事訴訟を起こしても判決が出るのに通常1年以上かかります。

また、専有部分の修繕は長くても数カ月で終わってしまうので、間に合わないということになってしまいます。

相手が強引な場合は訴訟手続きをしている間にも工事を着々と進めて、マンションに悪影響を及ぼす修繕を終わらせてしまう可能性もあるのです。

切り札は仮処分命令の申立

これに太刀打ちする方法は残されています。仮処分命令の申立てです。

仮処分なら2週間から長くても2ヶ月くらいで決着がつくので何とか身勝手な修繕工事をやめさせることができます。

仮処分の獲得に必要なのは「被保全権利」と「保全の必要性」という要件です。

「被保全権利」は守られるべき権利が管理組合側にあるこを裁判官が確からしいと思えるくらい証明できれば成り立ちます。このケースでは得ることは可能でしょう。

「保全の必要性」は時間的な必要性です。

修繕にかかる時間より裁判にかかる時間の方が長くなるこのケースではぴったり当てはまり成立すると言えます。

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