“遺体預かり民泊”トラブルの真相「家の前にはドライアイス、庭先に遺体も」

“遺体預かり民泊”トラブルの真相「家の前にはドライアイス、庭先に遺体も」

【民泊】遺体預かり!合法か?!住民トラブルに発展!

民泊というとホストがゲストに有料で使わない家や部屋をレンタルするシステムです。

ゲストと言われている以上は旅行やビジネスのための短期滞在で民泊は利用されると思われますが、実はそうじゃない合法的な画期的な使い方があることに驚かされる出来事が大阪の空き家で発生しました。

遺体の一時預かりという現状では驚愕の使い方をするホストが出てきたのです。

近隣住民とのトラブルに発展してホストが身を引くかたちで収まりました。

今回のトラブルから今後の民泊の使い方について考えてみます。

大阪でのトラブルの詳細

マンションや一戸建てが混在するありふれた大阪市住吉区の住宅街の瓦屋根から築年数の長さが伺える古い一戸建てでトラブルは発生しました。

トラブルの当事者は2年前住人が亡くなった後ここを引き継いで民泊として活用している50代の外国人男性です。

コロナ禍で外国人観光客が激減したことが今回のトラブルにつながったようです。

葬儀業者から遺体を一時的に預かって安置していることが発覚したのです。

周囲の塀が人目線ほどだったために近隣住人が遺体を目にすることになりました。

2020年12月頃には1カ月に2体から3体が運び込まれたことが確認され住民が区役所に苦情を訴えました。

男性は正当性を主張していましたが今回は折れて預かりを中止しました。

民泊での遺体安置は違法とは言えない

近隣住民の訴えに対してホストの男性は「普段は棺桶やドライアイスを販売していて、住宅が売れるまでは、遺体の搬入は続けたい」と話ていたといいます。

近隣住民が区役所に苦情を主張したものの民泊での遺体の一時預かりを規制する法律はなく男性の今回の民泊の使い方に違法性はなかったのです。

解決は当事者の話し合いに委ねられることになり住民の主張が通りました。

今後の遺体一時預かり民泊

ホスト男性に遺体預かりを依頼したのは、近年需要が増加している小規模の葬儀業者だといいます。

大規模業者と違い遺体の一時安置所を持たない事が多く今回やむを得ず依頼する流れになったというのです。

日本は2040年頃には年間死亡者数が最大になると言われています。

今後多死社会が到来れば火葬場不足の問題や葬儀の簡易化が益々進み遺体の一時安置に特化した需要が増えて民泊施設の活用も当たり前になる可能性はあるでしょう。

ただ現在の日本では日常黒塗りの車が近隣に停まり、ストレッチャーで人形と思いたい遺体が運び込まれるのを目にすることになるストレスを理解する方が容易いことと言えます。

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