新型コロナウイルスの感染拡大によって観光業界の先行きは予測不能な状況です。そんな中旅館業の許可を正式に受けていても自粛のため宿泊者がいなければ空き家、空き室を無駄に所有しているだけになってしまいます。方向転換して賃貸へと考える事業者が増えています。ホテルや旅館を営んでいた事業者が所有している物件や部屋を賃貸に運用するための3つの選択肢をご紹介します。
旅館業を廃業する
一つ目は完全に賃貸住宅に乗り換えてしまう方法です。続けてきた旅館業や民泊事業は廃業してピリオドを打ちます。その上で新たに入居希望者を募り普通借家契約を結ぶという方法です。
賃貸の家主が居住者と結ぶ一般的な契約が普通借家契約です。購入するのと違い居住者は一度の契約で永遠にそこに住み続けられる原則はなく2年ごとに契約の見直しが行われることが殆どです。見直しの際には居住者の意思が尊重され所有者がどうしてもそこに住まなければならない等正当な理由がない限りは、一方的に解約や更新拒否などは出来ません。
そのため、旅館業については「廃止届」を提出して廃業することが必要になります。保健所や消防署で手続きを行いきっぱり廃業した上で賃貸物件として居住者本位の活用がスタートすることになるわけです。
一時的に休業する
一度ピリオドを打ってしまうと宿泊施設として活用した方が利益が出そうだと思われるタイミングで元に戻すことは難しいことが分かりました。そこでカンマを打つようなイメージの休業という選択肢をご紹介します。旅館業は一時お休みということにして、廃業の場合の普通借家契約ではなく定期借家契約を利用して一時的に賃貸住宅として建物や部屋を運用します。
普通借家契約と定期借家契約の大きな違いは契約の更新がない所です。定められた契約期間が終わったら居住者には退居してもらう事が出来ます。
だだし、物件や部屋のある自治体に事前相談は不可欠です。賃貸として運用中に宿泊施設としての活用は停止しているわけですが、法律的な矛盾を厳格に指摘される可能性がありますので注意が必要です。
長期の宿泊サービスとして継続して施設を提供する
最期にピリオドもカンマも打たずにそのまま続けるという選択肢を見て行きます。結果的には賃貸住宅に居住してもらっていることと変わりませんが、住んでいる人は居住者ではなく長期の宿泊者扱いにするという方法です。
上記の2つと明らかに異なるのは、旅館業者としての立場は変わらないので、施設の所有者は賃貸している建物や部屋の換気、採光、清掃等の衛生管理責任が引き続き義務付けられるところです。衛生管理サービスについては法令や宿泊サービス契約を意識し旅館業者としての責任を果たさなければなりません。
メリットとしては特に届け出することなく、居住者の退去後施設をホテルや旅館に戻すことが出来る所です。逆にデメリットは賃貸利用者の募集を委託する場合に起こります。委託先は宅地建物取引業者の仲介を利用するのが一般的ですが、法律上は旅館業を継続しているため委託先が旅行業者になるところは居住者獲得には不利と言えるでしょう。
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